2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
また、今回の法案で設立されます電力・ガス取引監視等委員会におきまして、地方ガス事業者にガスの卸売をしている大手ガス会社などが卸料金を不当につり上げ、卸先の顧客を奪うといった事態が生じないよう、委員会において厳しく監視してまいります。
また、今回の法案で設立されます電力・ガス取引監視等委員会におきまして、地方ガス事業者にガスの卸売をしている大手ガス会社などが卸料金を不当につり上げ、卸先の顧客を奪うといった事態が生じないよう、委員会において厳しく監視してまいります。
また、同じガス事業者でも地方により供給区域内の市街地と郊外では独占力も違うことから、特に一般ガスの新規参入がない地方ガス事業者に対する他燃料との競合基準による経過措置の対象範囲は、電力料金のような事業者エリア全体ではなく、市区町村単位でのガス利用率や新築ベースの都市ガス採用率など、きめ細かく厳格な基準とすべきだと思います。
それから、需要家件数で見てみましても、これはこの間御議論ございましたけれども、INPEXの需要家件数、これは卸をした上で、その卸供給を受けている地方ガス事業者の需要家件数の合計でありますけれども、INPEXの場合で百十四万件、それからJAPEXの場合で六十二万件。東邦ガスの需要家件数が二百三十三万件でございますので、需要家件数という点でも半数に満たないという状況であります。
○政府委員(稲川泰弘君) ガス事業におきます天然ガスの導入実績については、現在大手三社が既に導入済みでありまして、他の地方ガス事業者においては二百四十一社中百二十三社が導入済みでございます。全事業者の中で五一・六%が導入をしていることになります。 また、原料に占める天然ガスの割合につきましては、平成九年度ベースで全国の八四・七%を占めております。
このような熱量変更の円滑な実施を図るためにはこの準備金の積み立てが適切に行われる必要がございますので、今般のガス事業法改正法案におきまして、積立金、引当金について必要な積み立てを行うことを通商産業大臣が命ずることができるよう措置しているところでございまして、この措置を活用することによりまして、準備金が適切に積み立てられ、地方ガス事業者の熱量変更が円滑に進展することを期待いたしている次第でございます。
この熱量変更作業には一時期に多くの熟練技術者や多額の費用が必要でございますため、当省では、地方ガス事業者の負担を軽減し、熱量変更の促進を図るため、従来から熱量変更費用に対する利子補給制度などの措置を講じてまいったところでありますが、さらに平成六年度におきましては、新たに、熱量変更共同化対策事業に対する新しい補助金制度及び税制上の措置としてガス熱量変更準備金制度を創設したところでありまして、今後ともこのような
このような状況に対処しまして、地方都市ガス事業の天然ガス化を推進するために、昭和六十年の八月に天然ガス導入促進センターが設立されまして、資金面での負担の緩和、技術面での援助等にかかわる諸施策が展開されておりまして、昨今のエネルギー価格や人件費等の上昇傾向のもとで地方ガス事業者の財政状況はより厳しくなっておりますけれども、こういったセンターの助成を通じまして懸命に努力しておる最中でございます。
また、平成元年度の一般ガス生産量は約四十七兆キロカロリーで全国の約三〇%を占めておりますが、最近における地球環境問題に的確に対応するため、家庭用、産業用分野での都市ガス需要の開発、地方ガス事業者への広域供給の促進等によりLNGの普及進展と需要の安定的増大が見込まれております。
それから第二の点は技術の援助でございまして、地方ガス事業者は技術的にまだ非常に転換に関しましても不十分な点が多分にあるものですから、天然ガス導入センターには東京、大阪、東邦の大手三社を中心にして優秀な技術屋さんに出向してもらいまして、その出向者を中心にいたしまして転換作業のあらゆる点について技術指導をする。
そして私はここに持っていますが、あの五十三年のときに公益事業部長名で、当時のガス協会の安西会長に対して「地方ガス事業者の円高差益の取扱いについて」という文書をお出しになりました、ここにございますが。
○馬場富君 この拡大につきまして、やはりLNGの導入については膨大な予算が必要となってくるわけですが、全国二百七十社の地方ガス事業者の負担を考えて今後拡大を考えていくべきで、大変これは経営の圧迫ということにもなってきますし、これがかえってガス料金の値上がりという問題にも通じできます。
○政府委員(小川邦夫君) LNGの広域供給促進の件でございますが、私どもといたしましては、LNGが石油代替エネルギーであること、そして供給の極めて安定したものであること、それから安全性の面からも非常にすぐれておるということから、従来大手の都市ガス三社及びその系列を中心とする十二社程度のみがLNGを導入しておったのを、今後は広く他の地方ガス事業者につきましても地理的条件あるいは準備状況の整ったところから
○安田(佳)政府委員 地方ガス事業者は現在全国で二百四十六社ございます。このうち昨年の十月一日から二月二十九日までに料金改定を申請いたしましたものが百八十九社ございます。その理由は、原料といたしておりますブタン、ナフサその他の値上がりということで、ブタン等につきましては三倍以上くらいに上昇しているというような話でございます。そのうちすでに認可いたしましたものにつきましては九十四社ございます。
ということで、私どもいまいろいろ地方ガス事業者の円高のメリットの実態というようなものも調べておりますけれども、そういうことでメリットのあるところはこれを下げろという形で大手三社のような指導をするということは、いまのところ考えていないわけでございますけれども、これはそれぞれの立場で料金の安定に役立てていく。
この通達につきましては、先ほどの二百四十九社の地方ガス事業者を念頭に置いて出した通達でございますけれども、簡易ガス事業者はそれ以上に小さいところでございます。
先ほど申し上げましたように、できるだけ長期的に現行料金を維持していくということに有効に使い、なお、不当に社外流出させないという趣旨で地方ガス事業者と同様な指導を現在しておりますので、その趣旨の通達は出すことを早速検討いたしたいと思っております。
ただ、間接差益分につきましては、国産石油製品を原料とする事業者の場合はわずかながらも好影響を受けておりますが、先生も御承知のように地方ガス事業者の実態はきわめて多様でございますので、原料費の低減による正確な影響額が幾らあるか、まだ私は把握しておりません。 次は経営状態でございますが、三つの会社を除く地方ガス事業者は、現在御承知のように二百四十九事業者がございます。
○山形説明員 現在、地方ガス事業者に対しますLPGの供給は、年間約三十万トンでございます。これはわが国のLPG需要、いまお話が出ましたように、一千万トンの約三%を占めておるわけでございます。一部のガス事業者に対しまして、供給削減の通告があったということは聞いておりますけれども、これはまだ実施に入っておらないわけでございます。
事業者として特にお願いしなければならないことは、法案第二十一条熱量等の測定義務、第二十六条会計の整理、第二十八条保安基準、第二十九条ガス成分の検査義務、第一十条導管の工事、第三十一条導管工事の届出、第四十六条報告の徴収、第五十二条権限の委任等細部に関しましては政令、通産省令の規定に委ねられておる条文が非常に多いのでありますが、政省令の規定の内容、特にその運用如何によりましては比較的規模の小さい地方ガス事業者